マイホームの取得等と所得税の税額控除
(1) 住宅を新築又は新築住宅を取得た場合
(2) 中古住宅を取得した場合
(3) 増改築等をした場合
(4) 借入金を利用して省エネ改修工事をした場合
(5) 借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合
(6) 省エネ改修工事をした場合
(7) バリアフリー改修工事をした場合
(8) 認定長期優良住宅の新築等をした場合
(9) 耐震改修工事をした場合
例えば(2)中古住宅を取得した場合
受けるための条件
(1) 取得した中古住宅が次のいずれにも該当する住宅であること。
イ 建築後使用されたものであること。
ロ 次のいずれかに該当する住宅であること。
(イ) マンションなどの耐火建築物の建物の場合には、その取得の日以前25年以内に建築されたものであること。
(ロ) 耐火建築物以外の建物の場合には、その取得の日以前20年以内に建築されたものであること。
(ハ) (イ)又は(ロ)に該当しない建物の場合には、一定の耐震基準に適合するものであること(平成17年4月1日以後に取得をした場合に限ります。)。
ハ 取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などからの取得でないこと。
ニ (1)贈与による取得でないこと。
(2) 取得の日から6ヶ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。
(3) この特別控除の適用を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
(4) 取得した住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
(5) 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている中古住宅の取得のための一定の借入金又は債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。)があること。
一定の借入金又は債務とは、例えば銀行等の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、勤務先などからの借入金や独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、建設業者などに対する債務です。しかし、勤務先からの借入金の場合には、無利子又は1%に満たない利率による借入金は、この特別控除の対象となる借入金には該当しません。また、親族や知人からの借入金はすべて、この特別控除の対象となる借入金には該当しません。
(6) 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財>産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など(租税特別措置法31条の3、35条、36条の2、36条の5、37条の5若しくは37条の9の2又は旧租税特別措置法36条の2若しくは36条の5)の適用を受けていないこと。
平成25年度税制改正大綱
相続税改正案(平成27年1月1日以降)
-相続税の基礎控除-
〈現行〉 〈改正案〉
定額控除 5000万円 定額控除 3000万円
法廷相続人比例控除 1000万円 法廷相続人比例控除 600万円
に法定相続人数を乗じた金額 に法定相続人数を乗じた金額
-税率構造-
1000万円以下の金額 10% 1000万円以下の金額 10%
3000万円以下の金額 15% 3000万円以下の金額 15%
5000万円以下の金額 20% 5000万円以下の金額 20%
1億円以下の金額 30% 1億円以下の金額 30%
3億円以下の金額 40% 2億円以下の金額 40%
3億円超の金額 50% 3億円以下の金額 45%
6億円以下の金額 50%
6億円超の金額 55%